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FAR 121.542 / FAR 135.100 - 航空乗務員の職務
【google訳 太字は筆者】
(a) 証明書所持者は、航空機の安全な運航に必要な業務を除き、飛行の重要な段階においていかなる業務も要求してはならず、また、いかなる飛行乗務員もその業務を行ってはなりません。調理用品の注文や乗客の接続の確認など、安全に関連しない目的で会社が要求する呼び出し、航空会社の宣伝や名所の案内などの乗客へのアナウンス、会社の給与や関連記録の記入などの業務は、航空機の安全な運航には必要ありません。
(b) 飛行乗務員は、飛行の重要な段階において、その職務の遂行を妨げる、または職務の適切な遂行を妨げる可能性のあるいかなる活動にも従事してはならず、また機長もそのような活動を許可してはならない。食事、コックピット内での重要でない会話、客室乗務員とコックピット乗務員間の重要でない通信、飛行の適切な遂行に関係のない出版物の閲覧などの活動は、航空機の安全な運航に必要ではない。
(c) この条項の目的上、飛行の重要な段階には、地上走行、離陸および着陸を含むすべての地上操作、および巡航飛行を除く 10,000 フィート以下で行われるその他のすべての飛行操作が含まれます。
注:タクシーとは、「空港の地上で飛行機が自力で移動すること」と定義されます。
無菌コックピット内での予期せぬインターコム通話には、「緊急事態ですか?」と応答する必要があります。
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